コー​​ポレート·ガバナンス

コー​​ポレート·ガバナンス

監査役会

指名・報酬委員会

井出 有紀

石田 龍

武内 瑠璃子

野澤 泰之

森山 保

宮島 青史

竹本 泉

山下 一

= 議長

=メンバー

監査役会

当社は、会社法の規定に基づき、取締役会の監査委員会ではなく、監査役会設置会社としてコーポレートガバナンス体制を構築しております。監査役会の構成および監査役の資格は以下のとおりです。

  • 当社は定款において、監査役を3名以上設置することを定めております。
  • 監査役は株主総会で選任されます。
  • 監査役の任期はおおむね4年(連続何期でも可)です。
  • 会社の監査役の少なくとも半数は、社外監査役の要件を満たす者でなければならない。
  • 監査役のうち少なくとも1名は常勤監査役でなければならない。

経営陣から独立した立場で客観的・中立的な視点を取り入れることにより、経営の透明性と適正性を確保しています。

監査役会

監査役会は、取締役の職務の執行を監査することを職務とする監査役によって構成され、監査報告の作成、監査の方針の決定等を行います。

・各監査役は独任制であり、各監査役の権限の行使は監査役会によって妨げられない
・業務執行に対し、取締役会による監督と監査役による独立した立場からの提言により、監査機能を強化
・監査役会は3名以上で構成
・そのうち、社外監査役が半数以上

経営陣から独立した立場で客観的・中立的な視点を取り入れることにより、経営の透明性と適正性を確保しています。

指名・報酬委員会

当社は、NYSE American のコーポレートガバナンス基準の定義による「外国民間発行体」および「管理会社」であるため、NYSE American LLC 企業ガイドのパート 8 に定められた要件を満たす報酬委員会または指名・コーポレートガバナンス委員会は設置しませんが、当社の取締役会は、以下の事項について取締役会に助言する諮問的な指名・報酬委員会を設置することを決定しました。

  • 取締役の選任および解任。
  • 執行役員の選任および解任
  • 当社の取締役および執行役員の報酬。

指名報酬委員会の規程に基づき、指名報酬委員会は少なくとも 3 名の取締役で構成され、その過半数は独立取締役であり、委員は取締役会によって任命されるものとします。

指名報酬委員会

当社は、NYSE Americanのコーポレート・ガバナンス基準における「外国民間発行体」および「Controlled Company」に該当するため、NYSE American LLC Company Guide のPart 8に定められた報酬委員会または指名・コーポレートガバナンス委員会の設置義務はありません。しかし、当社の取締役会は、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置しています。

指名・報酬委員会の主な役割及び構成

・取締役および執行役員の選任・解任に関する事項、取締役および執行役員の報酬に関する事項について、取締役会への助言・提言
・少なくとも3名の取締役で構成(過半数は社外取締役)、委員は取締役会によって任命

ガバナンス

LogProstyleにおきましては、コーポレート・ガバナンス強化の一環として内部統制システムの基本方針を制定しており、同基本方針の着実な運用に加えて、経営トップからのメッセージ発信やコンプライアンス教育の強化、通報制度の拡充等によりコーポレート・ガバナンスの更なる強化に努めて参ります。

ガバナンス

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